つくば医療問題弁護団

茨城県内の弁護士によって組織された医療過誤事件(患者側)を扱う弁護団です
 0296-30-5600
お問い合わせ

手続きの流れ

1 医療問題の発生
・疑問のある診療・医療措置
・問題のある診療・医療措置
・納得のいかない説明
・薬害
etc…

  ↓

2 法律相談の申し込み

Web,郵送,電話のいずれかの方法によりご予約をお入れください。

 

①Webフォームを利用した申し込み→Webフォームはこちら

 

②郵送( 申込用紙はこちら

申込用紙をプリントアウトし必要事項を記入の上,

 

〒304-0801

茨城県下妻市大園木2839-1 大建ビル2階

つくばね法律事務所内

つくば医療問題弁護団

 

まで,ご送付ください。

※なるべく簡易書留をご利用ください。

 

③電話

0296-30-5600(平日 午前9時から午後5時まで)

お電話の際は,当ホームページをご覧になった旨お伝えください。 

 

※法律相談をお申し込み後,2週間以内に当弁護団担当弁護士から

連絡がない場合は,電話にてご連絡いただきますようお願いいたします。

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3-1 法律相談

当弁護団所属の担当弁護士2名による法津相談

・30分毎5,000円+消費税

※協力医師が立ち会う場合には,別途料金(30分毎5,000円+消費税)がかかります。

※法律相談日時,場所などは担当弁護士よりご連絡いたします。

3-2 相談終了

担当弁護士がご相談者様のお話を伺い,法的請求が可能であるか検討いたします。

その上で,法的請求が困難な場合は,請求を断念し,相談段階で事件を終了させていただきます。

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4-1 証拠保全・調査

医療機関にあるカルテやレントゲンフィルムなどを確保する証拠保全手続,カルテ等を協力医に閲覧してもらい責任追及の可否など医師の意見を得るなどの調査活動を行います。

・証拠保全の弁護士費用300,000円+消費税

・医師意見書などの調査の費用 別途費用(調査することとなった場合,詳細をご説明します。)

・この他に,裁判所への証拠保全申立に伴い裁判所に納付する郵便切手や印紙代の費用や,保全・調査のために必要な実費がかかります。

(実費の例)

・医療機関に残されているカルテやレントゲンなどの証拠を裁判所の手続により保全(コピーや写真撮影などを行い,証拠化すること)する場合の手続費用

・カルテ等を謄写したり,印刷したり,撮影するための費用

・カルテ等を協力医に閲覧してもらい,意見を求めるための謝礼等の費用

4-2 請求断念

証拠保全を行い,医師に意見を聞いた上で,担当弁護士が請求困難と判断した場合には,請求断念として事件を終了させていただきます。

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5-1 交渉

弁護士が,請求可能と判断した場合にはご依頼者様と委任契約を締結し,代理人として医療機関と交渉を行います。訴訟以外の手続(調停や仲裁手続,ADR等)を利用して交渉を行う場合もあります。

5-2 合意による解決

医療機関側と担当弁護士との交渉により,合意案が提示された場合には,ご依頼者様にご説明の上,ご依頼者様の同意をもって合意を行い事件解決となります。

5-3 請求断念

交渉が不調となり,担当弁護士が訴訟における請求が困難と判断した場合には,請求断念として事件を終了させていただきます。

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6 訴訟提起
医療機関側との交渉が不調の場合,収集した証拠等(保全によって取得したカルテの写しなど)を基に,民事訴訟を提起し,裁判所に対し判断を求めます。

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7 判決又は和解

訴訟は裁判所の判決により当該審級が終了します。判決が不服な場合は上訴することもできますし,逆に医療機関側から上訴されることもあります。

また,裁判所からの和解勧告に従い,当事者間の合意により終了すること(和解成立)もあります。和解成立の場合は,上訴が双方できないため,和解の内容で確定します

※注 各段階の証拠保全・交渉・訴訟などの委任契約は,担当弁護士とご依頼者様の契約となります。当弁護団および当弁護団会員が各担当弁護士の業務について責任を持つものではございませんのでご了承ください。

【弁護士費用】

相談料以外の弁護士費用については,担当弁護士とご依頼者様との間の委任契約を締結する際に決定させていただきます。

弁護士費用は,事件処理方法,事件内容,請求金額等によって変わります。詳細につきましては,担当弁護士にお尋ねください。

2024.12.06 Friday