つくば医療問題弁護団

茨城県内の弁護士によって組織された医療過誤事件(患者側)を扱う弁護団です
 0296-30-5600
お問い合わせ

Q&A

Q:どのような相談が可能ですか。

A:当弁護団では、医療事故に関する損害賠償請求をはじめとした医療事故全般についての相談に対し助言を行います。まずはお問い合せ下さい。

 

Q:相談をするにはどうすれば良いのですか。

A:相談は予約制となっております。事務局の営業時間内に電話番号(0296 - 30 - 5600)に御連絡いただくか、当HPの「申し込みフォーム」もしくは申し込み用紙をプリントアウトしての郵送によるお申込を行ってください。担当弁護士から連絡をいたしますので、相談日時などをお決めいただいた後、各弁護士事務所にてご相談ください。

 

Q:身体が不自由なため、自宅や病院で相談をうけてもらうことは可能ですか。

A:原則として各弁護士事務所での相談となりますが、必要な場合には個別に対応いたしますので担当弁護士にお申し出下さい。

 

Q:相談には、どのようなものを持参すれば良いですか。

A:医療事故相談においては、いつ医療機関を受診し、どのような治療を受け、どのような結果が生じたのかなどの診療経過を正確に伝えることが必要となります。そこで、可能な限りご自身で診療経過を時系列にまとめたノートなどをご持参下さい。また、カルテなどの資料がお手元にある場合には、それらの資料もお持ち下さい。

 

Q:費用はどのくらいかかりますか。

A:相談料は、30分あたり5,000円+消費税となります。 相談料以外の弁護士費用については担当弁護士とご相談の上、お決めいただくことになりますので、詳細は担当弁護士にお問い合せ下さい。 なお、訴訟を提起するかどうかの判断に先立つ証拠保全手続につきましては、一律30万円+消費税となっております。 詳しくは、「手続の流れ」をご覧下さい。

 

Q:すぐに裁判を起こして欲しいのですが可能ですか。

A:医療訴訟を行うには、カルテなどの診療記録を確認したり、協力医の意見を伺うなどの調査が必要です。まずは相談を受けた上で、医療機関の責任を問うことができるのかを慎重に検討し、調査を行った上で最終的な判断をいたします。従いまして、すぐに裁判を起こすことは行っておりませんので、ご了承下さい。

 

Q:裁判が終わるにはどのくらいの時間がかかりますか。

A:裁判の時間については、一審で終わるのか、それとも控訴審、上告審まで争うのかで異なってきますし、裁判の途中で和解で終わることもありますので、一概には言えません。 最高裁判所によれば、一審での平均審理期間一般の民事事件が8.4ヶ月であるのに対し、医療過誤訴訟は26.8ヶ月とされています。

 

Q:電話やメールだけでの相談をお願いしたいのですが。

A:申し訳ありませんが、電話やメールでの相談は行っておりません。

その他、ご不明な点につきましては、当弁護団事務局(0296 - 30 - 5600)までお問い合せください。

2024.10.07 Monday